仮設現場事務所の運営開始までにすること
・現場の確認
工事を請け負い後初めて現場に行く場合は、現場事務所をどこに建てるか設置するか
コンテナハウスの搬入や搬出の道路幅や、 桁高(ガード下等)、 電気・電話線、 看板等上空の障害物の有無を確認をする。
またハウスを設置する場所の地盤の強度も確認をする。
(万一軟弱な地盤の場合は、補強(コンクリート等)の検討が必要な場合があります。)
・現場事務所の設置場所について
現場事務所を建てる場合は、関係法令がありますので十分確認をしてください。
1.プレハブ現場事務所・倉庫・材料置き場・作業用小屋
【工事を施工するために現場に設ける事務所等について(法第85条第2項)】
建築基準法第85条第2項の規定により、「工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する
仮設建築物」は、確認申請等の手続きや単体規定の一部、集団規定等が適用されません。 ただし、これらの建築物は、工事期間をこ
えて存続することはできません。
2.マンションの一室を使用する場合
関係法令を遵守している建物であれば特に問題ありません
3.建物の中建物の外に別に仮設事務所・施設等を設ける場合は、1年以内の制限を持って建てることができます。
※建築確認申請の審査において、単体規定(耐火要求等)の一部および集団規定(接道規定や用途規制等)等の緩和を受けようとす
る場合、建築基準法第85条第5項の規定により、「仮設建築物」(建替えのための仮設店舗、仮設選挙事務所、マンションのモデルル
ーム等)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる場合においては、1年以内の期間を定めて、特定行政庁から仮設
建築物として建築の許可を受けることができます。
一般的な提出書類一覧
| 許可申請書 | 様式第44号(建築基準法施行規則第10条の4第1項) |
| 付近見取図 | 建築基準法施行細則第16条 |
| 配置図 | 同上 |
| 各階平面図 | 同上 |
| 2面以上の立面図 | 同上 |
| 構造図 | 同上 |
※手数料:各特定行政庁ご確認ください(12万円程度)
・申請書提出前・コンテナハウス業者・電気・設備業者へ見積り依頼する前にしておきたい事
・現場管理スタッフ人数の確認
・女性スタッフの有無(トイレ・更衣室の問題)
・官庁工事の場合の設計事務所及び監督員事務所の有無
・駐車場スペースの確保はできるか
・基礎は、必要か(必要な場合現状地盤の確認)
・伐採等必要か。
・材料置き場・現場備品置き場・倉庫など
・電気どこから引くか電気容量はどの程度必要か
・水道・汚水は、どこから引くかどこへ放流するか(道路から引く場合申請等が必要になる場合があります)
・水道・汚水・電気の使用量は?(メーター等設置必要か)
・ガードマンの設置等あるか
・喫煙室を作るか。事務所内完全禁煙か。
・産廃置き場の確保
・エアコンの台数(設備業者から貸与できる事もあります。参考までに・・。)
・土地を借りる場合は、地主さんへ使用料金の交渉
・自治会への説明及び挨拶
・近隣住民への挨拶
・コンテナハウスの搬入ルート搬入方法を再確認
などなど
・上記の内容が大まか進めば見積り依頼をかける
・現場事務所の間取り等は、コンテナハウス業者が打ち合わせの上で図面等作成していただく
・仮設工事前には、必ず近隣住民及び自治会長への挨拶回りをしておく
※電気・水道及び排水関係は、申請に思わぬ時間がかかる事があります。
早めに対応しておく事をオススメいたします。
・コンテナ設置後備品類の搬入
・あと必要な備品類等